大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)878 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人花房節男の上告趣意は、違憲を主張するが公職選挙法二二一条違反の罪が

刑訴二八九条に規定するいわゆる必要弁護事件に当らないこと勿論であるから同罪

が必要弁護事件であることを前提とする違憲論は採用するに由ない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六

条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年九月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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